下水道法施行規則 第二条の二
(公共下水道に係る事業計画の届出)
昭和四十二年建設省令第三十七号
都道府県である公共下水道管理者は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(公共下水道に係る事業計画の届出)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第2条の2 (公共下水道に係る事業計画の届出)
都道府県である公共下水道管理者は、法第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。