下水道法施行規則 第五条

(公共下水道の供用開始の公示事項)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 供用を開始しようとする排水施設の位置 二 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

第5条

(公共下水道の供用開始の公示事項)

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第5条 (公共下水道の供用開始の公示事項)

法第9条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 供用を開始しようとする排水施設の位置 二 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

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