下水道法施行規則 第八条

(特定施設の設置の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第三項第四号ヌ及び第五号において同じ。)に排除される下水の量及び水質 二 用水及び排水の系統

2 法第十二条の三第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。

3 前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。 一 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。 二 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。 三 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 四 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 五 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。 六 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

第8条

(特定施設の設置の届出)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第8条 (特定施設の設置の届出)

法第12条の3第1項第7号(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第3項第4号ヌ及び第5号において同じ。)に排除される下水の量及び水質 二 用水及び排水の系統

2 法第12条の3第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。第11条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。

3 前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。 一 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。 二 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。 三 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 四 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。 五 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。 六 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)下水道法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(特定施設の設置の届出) | 下水道法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ