下水道法施行規則 第十一条

(受理書)

昭和四十二年建設省令第三十七号

公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は、法第十二条の三第一項又は法第十二条の四の規定による届出を受理したときは、別記様式第九による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

第11条

(受理書)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第11条 (受理書)

公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は、法第12条の3第1項又は法第12条の4の規定による届出を受理したときは、別記様式第九による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

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