下水道法施行規則 第十七条

(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

昭和四十二年建設省令第三十七号

令第十五条第十号に規定する同条第一号から第九号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるもの 二 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 三 学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 四 学校教育法による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限二年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 五 外国の学校において、令第十五条第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する場合の区分に応じ当該各号に規定する期間下水道等及び下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 六 前各号に掲げる者のほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者

第17条

(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第17条 (公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

令第15条第10号に規定する同条第1号から第9号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるもの 二 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 三 学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 四 学校教育法による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限二年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの 五 外国の学校において、令第15条第1号から第4号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する場合の区分に応じ当該各号に規定する期間下水道等及び下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 六 前各号に掲げる者のほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者

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