クラウド六法下水道法施行規則第十三条下水道法施行規則 第十三条(承継の届出)昭和四十二年建設省令第三十七号法第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。