下水道法施行規則 第十三条

(承継の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

第13条

(承継の届出)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第13条 (承継の届出)

法第12条の8第3項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

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