下水道法施行規則 第十二条
(氏名の変更等の届出)
昭和四十二年建設省令第三十七号
法第十二条の七(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第十二条の三第一項第一号又は第二号(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。
(氏名の変更等の届出)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第12条 (氏名の変更等の届出)
法第12条の7(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第12条の3第1項第1号又は第2号(法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。