下水道法施行規則 第十六条

(証明書の様式)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。

第16条

(証明書の様式)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第16条 (証明書の様式)

法第13条第2項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。

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