下水道法施行規則 第十四条
(届出書の提出部数)
昭和四十二年建設省令第三十七号
法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(届出書の提出部数)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第14条 (届出書の提出部数)
法第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。