下水道法施行規則 第十四条

(届出書の提出部数)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第14条

(届出書の提出部数)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第14条 (届出書の提出部数)

法第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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