下水道法施行規則 第十条
(特定施設の構造等の変更の届出)
昭和四十二年建設省令第三十七号
法第十二条の四(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。
2 第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
(特定施設の構造等の変更の届出)
下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)
第10条 (特定施設の構造等の変更の届出)
法第12条の4(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。
2 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。