下水道法施行規則 第四条

(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)

昭和四十二年建設省令第三十七号

法第五条第一項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計画一般図 二 法第五条第二項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(第十八条第二号において「計画降雨浸水防止区域図」という。) 三 主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図 四 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図 五 下水の放流先の状況を明らかにする図面 六 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

第4条

(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第4条 (公共下水道に係る事業計画の記載方法等)

法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第二の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第三の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 一 下水道計画一般図 二 法第5条第2項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(第18条第2号において「計画降雨浸水防止区域図」という。) 三 主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図 四 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図 五 下水の放流先の状況を明らかにする図面 六 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

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