下水道法施行規則 第四条の二

(計画放流水質)

昭和四十二年建設省令第三十七号

令第五条の五第二項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。 一 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量を科学的な方法を用いて算出した数値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した数値が、同表の下欄に掲げる数値を超える場合にあつては、同欄に掲げる数値)を計画放流水質として定めること。 二 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。

第4条の2

(計画放流水質)

下水道法施行規則の全文・目次(昭和四十二年建設省令第三十七号)

第4条の2 (計画放流水質)

令第5条の5第2項に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。 一 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量を科学的な方法を用いて算出した数値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した数値が、同表の下欄に掲げる数値を超える場合にあつては、同欄に掲げる数値)を計画放流水質として定めること。 二 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。

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