小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第6条

(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第6条 (合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)の規定の適用につき特例を設けることができる。