小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第5条

(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第5条 (労働者災害補償保険及び失業保険の特例)

この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第146号)の規定の適用につき特例を設けることができる。