小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第4条
(国民年金の特例)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)
第4条 (国民年金の特例)
この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
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