小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第39条

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第39条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第37条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。