小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第3条

(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第3条 (最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)

この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。