小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第18条

(村の設置)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第18条 (村の設置)

地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第5条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。