社会保険労務士法 第一条の二

(社会保険労務士の職責)

昭和四十三年法律第八十九号

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

第1条の2

(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第1条の2 (社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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