社会保険労務士法 第三条
(資格)
昭和四十三年法律第八十九号
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 一 社会保険労務士試験に合格した者 二 第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。