社会保険労務士法 第九条
(社会保険労務士試験)
昭和四十三年法律第八十九号
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 労働基準法及び労働安全衛生法 二 労働者災害補償保険法 三 雇用保険法 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 四 健康保険法 五 厚生年金保険法 六 国民年金法 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
(社会保険労務士試験)
社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)
第9条 (社会保険労務士試験)
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 労働基準法及び労働安全衛生法 二 労働者災害補償保険法 三 雇用保険法 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 四 健康保険法 五 厚生年金保険法 六 国民年金法 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識