社会保険労務士法 第十一条
(試験科目の一部の免除)
昭和四十三年法律第八十九号
別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
(試験科目の一部の免除)
社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)
第11条 (試験科目の一部の免除)
別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。