社会保険労務士法 第十三条

(合格の取消し等)

昭和四十三年法律第八十九号

厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。

第13条

(合格の取消し等)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第13条 (合格の取消し等)

厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会保険労務士法の全文・目次ページへ →
第13条(合格の取消し等) | 社会保険労務士法 | クラウド六法 | クラオリファイ