社会保険労務士法 第十三条の四

昭和四十三年法律第八十九号

厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。

第13条の4

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第13条の4

厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。

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