社会保険労務士法 第十二条

(受験手数料)

昭和四十三年法律第八十九号

社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。

2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。

3 第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

第12条

(受験手数料)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第12条 (受験手数料)

社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。

2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。

3 第1項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

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