社会保険労務士法 第十四条

(試験に関する省令への委任)

昭和四十三年法律第八十九号

この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第14条

(試験に関する省令への委任)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第14条 (試験に関する省令への委任)

この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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