社会保険労務士法 第十四条の四

(変更登録)

昭和四十三年法律第八十九号

社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

第14条の4

(変更登録)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第14条の4 (変更登録)

社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

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