社会保険労務士法 第十条

(試験の実施)

昭和四十三年法律第八十九号

社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

第10条

(試験の実施)

社会保険労務士法の全文・目次(昭和四十三年法律第八十九号)

第10条 (試験の実施)

社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。

2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

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