液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第9条
(委託することのできない事務)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)
第9条 (委託することのできない事務)
法第38条の4の2第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一法第38条の4第2項第3号の規定による認定の事務 二法第38条の4第3項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務
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