液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第10条

(証明書の保存に係る経過期間)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)

第10条 (証明書の保存に係る経過期間)

法第47条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。