液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第8条

(委託の方法)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)

第8条 (委託の方法)

法第38条の4の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。