液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第14条
(関係行政機関への通報等)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)
第14条 (関係行政機関への通報等)
法第87条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。
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