小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第一条
(法定賃借権の適用のある工作物)
昭和四十三年政令第百九十八号
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める建物その他の工作物は、法の施行の際小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。
(法定賃借権の適用のある工作物)
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第1条 (法定賃借権の適用のある工作物)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の政令で定める建物その他の工作物は、法の施行の際小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。