小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第7条
(土地の使用承認の申請手続)
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第7条 (土地の使用承認の申請手続)
法第12条第5項の規定により土地を使用しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書を小笠原総合事務所長に提出しなければならない。 一土地を使用しようとする者の名称 二事業の種類 三使用しようとする土地の区域 四使用の方法及び期間 五承認を申請する理由
2 前項の申請書には、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一事業計画書 二使用しようとする土地の区域及び事業計画を表示する図面 三事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合には、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
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