小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第三条
昭和四十三年政令第百九十八号
小笠原総合事務所長は、前条に規定する申出書を受理したときは、関係各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により各省各庁の長が部局等の長に国有財産に関する事務の一部を分掌させている場合にあつては、当該部局等の長)にその旨を通知しなければならない。
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第3条
小笠原総合事務所長は、前条に規定する申出書を受理したときは、関係各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第9条第1項の規定により各省各庁の長が部局等の長に国有財産に関する事務の一部を分掌させている場合にあつては、当該部局等の長)にその旨を通知しなければならない。