小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第九条

(土地の使用に伴う損失の補償)

昭和四十三年政令第百九十八号

国又は地方公共団体は法第十二条第一項の決定をした場合において、国及び地方公共団体以外の者は同条第五項の承認を得た場合において、土地所有者及び関係人(同条第四項に規定する関係人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の請求があるときは、自己の見積もつた損失補償額を払い渡さなければならない。

2 法第十二条第四項(同条第五項後段において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による損失の補償については、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十九条、第七十条、第七十四条第一項、第七十五条、第八十四条、第八十八条及び第九十条の規定の例による。この場合において、補償金の額は、使用の時期の価格(土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

3 法第十二条第四項の規定による損失の補償は、同条第一項又は第五項の規定により土地を使用する者と土地所有者及び関係人とが協議して定めなければならない。

4 前項の規定による協議が成立しないときは、法第十二条第一項若しくは第五項の規定により土地を使用する者、土地所有者又は関係人は、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

5 前項の規定により裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法第九十四条第三項各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

6 東京都が第四項の規定により裁決を申請しようとする者から手数料を徴収する場合においては、その額は、土地収用法第百二十五条第二項第五号に掲げる者について同項に規定する政令で定める額を標準として条例で定めなければならない。

第9条

(土地の使用に伴う損失の補償)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第9条 (土地の使用に伴う損失の補償)

国又は地方公共団体は法第12条第1項の決定をした場合において、国及び地方公共団体以外の者は同条第5項の承認を得た場合において、土地所有者及び関係人(同条第4項に規定する関係人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の請求があるときは、自己の見積もつた損失補償額を払い渡さなければならない。

2 法第12条第4項(同条第5項後段において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による損失の補償については、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第69条、第70条、第74条第1項、第75条、第84条、第88条及び第90条の規定の例による。この場合において、補償金の額は、使用の時期の価格(土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

3 法第12条第4項の規定による損失の補償は、同条第1項又は第5項の規定により土地を使用する者と土地所有者及び関係人とが協議して定めなければならない。

4 前項の規定による協議が成立しないときは、法第12条第1項若しくは第5項の規定により土地を使用する者、土地所有者又は関係人は、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。

5 前項の規定により裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法第94条第3項各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

6 東京都が第4項の規定により裁決を申請しようとする者から手数料を徴収する場合においては、その額は、土地収用法第125条第2項第5号に掲げる者について同項に規定する政令で定める額を標準として条例で定めなければならない。

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