小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第二十条
(土地の形質の変更等の制限)
昭和四十三年政令第百九十八号
法第三十五条第一項本文に規定する政令で定める日は、法の施行の日から三年を経過する日とする。
2 法第三十五条第一項第二号に規定する公共の利益のために欠くことのできない事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。 一 土地収用法第三条各号に掲げる事業 二 小笠原諸島に主たる事務所を有する水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する組合がその用に供し、又はその組合員若しくは所属員の共同利用に供する建物その他の工作物の設置に関する事業 三 岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。)の採取に関する事業 四 顕彰碑の設置に関する工事
3 法第三十五条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、土地の耕作、造林、放牧その他自己の生活を維持し又は生業を営むための行為に必要な切土、盛土、道路及び用排水施設の設置、堅固な建物以外の建物の新築並びにこれらに類する行為で小笠原総合事務所長が容易に原状に回復できると認めたものとする。