小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第二条

(国有地の貸付け又は交換)

昭和四十三年政令第百九十八号

法第十一条の規定により国有の土地(以下この条及び第四条において「国有地」という。)の貸付けを受け、又は法第九条第一項の規定による賃借権の目的となつた土地(以下この条及び第四条において「法定賃貸地」という。)と国有地との交換をしようとする者は、法の施行の日から起算して五年以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)に提出しなければならない。 一 申出人の氏名及び住所 二 法定賃貸地の所在、地番及び面積 三 国有地の貸付け又は法定賃貸地と国有地との交換を必要とする理由及びその国有地の利用に関する計画 四 申出人が必要と認める場合には、貸付け又は交換を希望する国有地の所在並びにその水利、風向その他の自然的条件及び利用条件 五 法定賃貸地と国有地との交換の申出をする場合には、法定賃貸地のうち交換に供しようとする土地の面積 六 その他必要な事項

第2条

(国有地の貸付け又は交換)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第2条 (国有地の貸付け又は交換)

法第11条の規定により国有の土地(以下この条及び第4条において「国有地」という。)の貸付けを受け、又は法第9条第1項の規定による賃借権の目的となつた土地(以下この条及び第4条において「法定賃貸地」という。)と国有地との交換をしようとする者は、法の施行の日から起算して五年以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)に提出しなければならない。 一 申出人の氏名及び住所 二 法定賃貸地の所在、地番及び面積 三 国有地の貸付け又は法定賃貸地と国有地との交換を必要とする理由及びその国有地の利用に関する計画 四 申出人が必要と認める場合には、貸付け又は交換を希望する国有地の所在並びにその水利、風向その他の自然的条件及び利用条件 五 法定賃貸地と国有地との交換の申出をする場合には、法定賃貸地のうち交換に供しようとする土地の面積 六 その他必要な事項

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