小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第五条

(土地の使用についての公示方法)

昭和四十三年政令第百九十八号

法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。

第5条

(土地の使用についての公示方法)

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第5条 (土地の使用についての公示方法)

法第12条第2項後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。