小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第五条
(土地の使用についての公示方法)
昭和四十三年政令第百九十八号
法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。
(土地の使用についての公示方法)
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第5条 (土地の使用についての公示方法)
法第12条第2項後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。