小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第八条
(土地の使用承認の要件)
昭和四十三年政令第百九十八号
小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内である場合に限り、法第十二条第五項の承認をすることができる。
(土地の使用承認の要件)
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第8条 (土地の使用承認の要件)
小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内である場合に限り、法第12条第5項の承認をすることができる。