小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第六条
(使用の期間)
昭和四十三年政令第百九十八号
法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から三年とする。
(使用の期間)
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)
第6条 (使用の期間)
法第12条第3項(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から三年とする。