小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十二条

(公示すべき事項及びその方法)

昭和四十三年政令第百九十八号

法第十三条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同一の方法によつて行なう公示とする。 一 土地の所在、地番及び面積又は土地を特定することができる図面による表示その他の方法による土地の表示 二 土地を公用又は公共の用に供するものと定めた国の行政機関又は地方公共団体の名称及びその有している権利の種類並びにその土地の用途

第12条

(公示すべき事項及びその方法)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第12条 (公示すべき事項及びその方法)

法第13条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同一の方法によつて行なう公示とする。 一 土地の所在、地番及び面積又は土地を特定することができる図面による表示その他の方法による土地の表示 二 土地を公用又は公共の用に供するものと定めた国の行政機関又は地方公共団体の名称及びその有している権利の種類並びにその土地の用途

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