小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十六条

(特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)

昭和四十三年政令第百九十八号

東京都知事は、法第十三条第七項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。

第16条

(特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第16条 (特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)

東京都知事は、法第13条第7項の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。