小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第四条

昭和四十三年政令第百九十八号

法第十一条の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第三条第三項に規定する普通財産である国有地とする。

第4条

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第4条

法第11条の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第3条第3項に規定する普通財産である国有地とする。