小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第3条

(特別調達資金物品の管理の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百号)

第3条 (特別調達資金物品の管理の特例)

小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)第1条の特別調達資金により調達する燃料は、物品管理法(昭和三十一年法律第113号)第40条に規定する政令で定める物品とし、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第339号)第47条第1項に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。