小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第2条
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百号)
第2条 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第215号。以下この条において「法」という。)第3条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第2号。以下この条において「改正法」という。)附則第2項、第3項及び第5項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第7条第2項及び第8条第2項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。
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