小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条
(定義)
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)
第1条 (定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一暫定措置法 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。 二小笠原諸島 暫定措置法第1条に規定する小笠原諸島をいう。 三施行日 暫定措置法の施行の日をいう。
2 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一本邦通貨 臨時通貨法(昭和十三年法律第86号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第67号)により発行され、暫定措置法の施行の際現に通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。 二アメリカ合衆国通貨 アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。 三合衆国ドル アメリカ合衆国通貨に表示されているドルをいう。 四合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務 それぞれ昭和二十一年一月二十九日以後発生し、暫定措置法の施行の際現に存する債権又は債務であつて、アメリカ合衆国通貨で支払を受け又は支払うことができるものをいう。 五居住者又は非居住者 それぞれ外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第5号又は第6号に規定する居住者又は非居住者をいう。
3 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一小笠原居住者等 所得税法(昭和四十年法律第33号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次に掲げる者に該当することとなつた個人をいう。 二給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。