小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第19条

(国有財産の譲与等)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第19条 (国有財産の譲与等)

暫定措置法第33条第1項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。 一アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第4号において「譲受財産」という。)のうち学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地 二消防施設の敷地 三小笠原諸島に帰島する者のための宿泊施設である簡易宿泊所の敷地 四譲受財産のうち電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供するもの

2 暫定措置法第33条第1項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者とする。

3 国は、第1項第1号から第3号までに掲げる財産について、次の各号に掲げる財産の区分に応じ関係地方公共団体に対し当該各号に掲げる貸付け又は譲渡をすることができる。 一第1項第1号に掲げる財産 無償貸付け 二第1項第2号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地 無償譲渡 三第1項第2号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地以外のもの 時価の二分の一の額による譲渡及び当該財産が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野以外の財産である場合には時価の二分の一の額による貸付け 四第1項第3号に掲げる財産 時価の二分の一の額による貸付け

4 国は、第1項第4号に掲げる財産の管理については、国有財産法第26条の2の規定の例により第2項に規定する者に委託することができる。