小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第1条

(船舶安全法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百七号)

第1条 (船舶安全法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定により施設することを要しない。