小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 第2条

(船舶職員法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百七号)

第2条 (船舶職員法関係)

船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)第18条及び第21条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。